新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合の後期授業料免除について

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新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合の後期授業料免除について

 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯の学生に対して、以下の基準を満たす場合、授業料免除の申請を受け付けます。
 なお、通常の後期授業料免除経過措置の申請受付も同時期に行いますが、申請はどちらか一方だけとします。

【申請の基準】
 1.2の両方を満たしていることが条件となります。
 1.    国や地方公共団体が新型ウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給証明書(※1)の提出があった場合、又は事由発生後の所得(※2)が2020年度の所得と比較し1/2以下となっていること。

(※1)
公的支援の受給証明書については、日本学生支援機構ホームページ(下記URL)の「事由発生に関する証明書類」をご確認ください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
(※2)
事由発生後の所得については、生計維持者(原則、父母。父母がいない場合は父母に代わる生計維持者、独立生計者の場合は本人及び配偶者)の事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等)を基に直近三ヶ月分(6,7,8月)の4倍で算出します。

2.    事由発生後の所得が本学の授業料免除制度の基準(※3)を満たしていること。

【対象者】
上記の「申請の基準」を満たしており、1及び2の者を対象とします。
1.    学部学生
授業料免除経過措置対象者(※3)で澳门皇冠赌场_澳门皇冠体育3年度後期授業料免除経過措置に申請していない者。
※要件を満たせば、高等教育の修学支援新制度(授業料等減免+給付型奨学金)(家計急変)を受給できる可能性があります。詳細については、下記ページで確認してください。
/campus/scholarship/scholarship.html
2.    大学院生
授業料免除対象者(※3)で、澳门皇冠赌场_澳门皇冠体育3年度後期授業料免除に申請していない者。

(※3)本学の授業料免除制度の基準及び授業料免除(授業料免除経過措置)対象者については、「授業料免除のてびき(コロナウイルス感染症による家計急変)」でご確認ください。

?授業料免除のてびき(コロナウイルス感染症による家計急変)(日本人学生用) 

?授業料免除のてびき(コロナウイルス感染症による家計急変)(留学生用)

【提出書類】
1)国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書又はこれに類するものと認められる公的証明書
2)1)の書類の提出ができない場合:生計維持者(原則、父母。父母がいない場合は代わって生計を維持している者。独立生計者の場合は本人及び配偶者。)の事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等の6,7,8月分)
?退職した場合は退職証明書(該当者のみ)
?授業料免除申請に必要な書類(授業料免除のてびき(コロナウイルス感染症による家計急変))に掲載)

【受付期間】
受付期間:9月13日(月)から9月24日(金)※土日祝は除く。
受付時間:9時から12時 13時から17時
提出先:授業料免除担当窓口

【留意事項】
なお、家計急変による申請であっても、通常と同じ審査を行いますので、必ずしも免除になるわけではありませんので,お含み置き願います。

お問い合わせ先

【常三島キャンパス】学務部学生支援課学生支援係 電話番号:088-656-7096
【蔵本キャンパス】蔵本事務部医学部学務課学生係 電話番号:088-633-7030 

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