○国立大学法人徳島大学における中小建設業者の受注機会の確保に関する規則
平成16年4月1日
規則第64号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳島大学における施設整備事業に伴う、中小建設業者の受注機会の確保については、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)その他の規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(適用法令)
第2条 本規則の運用においては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)並びに官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)及びこれらに基づく政令を適用するものとする。
(閣議決定事項の遵守)
第3条 前条を受け、毎年度閣議決定される中小企業者に関する国等の契約の方針を遵守するものとする。
(規程の準用)
第4条 中小建設業者の受注機会の確保に係る本規則の運用においては、中小?中堅建設業者の受注機会の確保対策について(文教施設部長通知文施指第96号 平成11年7月1日)、中小?中堅建設業者の受注機会の確保対策について(文教施設部指導課監理