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○国立大学法人徳島大学職員の基本給の調整額支給細則

平成16年4月1日

細則第1号制定

(総則)

第1条 国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号。以下「給与規則」という。)第14条の規定による基本給の調整額の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(適用区分表及び調整基本額表)

第2条 給与規則第14条第2項に規定する適用区分表及び調整基本額表は次に掲げるとおりとする。

〔適用区分表〕

職員

調整数

(1) 大学院担当教員のうち、大学院研究科の博士課程又は博士後期課程を常時担当する者

3又は2(助教にあっては1)

(2) 大学院担当教員のうち、大学院研究科の修士課程又は博士前期課程を常時担当する者

1

(3) 大学院研究科に在学する学生の指導に常時従事する助教

1

(4) 病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

1

(5) (4)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員

1

(6) 精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手

3

(7) 精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師

2

(8) 精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

2

(9) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者

2

(10) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者

2

(11) 精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((7)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師

1

(12) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師

1

(13) 受付その他の窓口業務を担当することを命ぜられ、かつ、窓口において外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員

1

〔調整基本額表〕

イ 一般職基本給表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

ロ 技能職基本給表

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

ハ 教育職基本給表

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

ニ 医療職基本給表

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

ホ 看護職基本給表

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

(大学院担当に係る基本給の調整額を受ける教員)

第3条 大学院担当に係る基本給の調整額は、大学院研究科の担当を命ぜられている教授、准教授、講師及び助教で次の各号のいずれかに該当する者に支給する。

(1) 当該大学院研究科の教育課程の編成上基礎となる研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第4条に定める共同教育研究施設等及び病院(以下「基礎講座等」という。)に配置された教員で、当該大学院研究科において直接に講義、演習、実験又は実習の指導(以下「講義等」という。)を年度を通じて2単位以上担当する者、又は主任として学生に対する研究指導(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第11条に規定する者をいい、1人の学生に対して原則として1人をいうものとする。以下「主任指導」という。)を担当する者

(2) 前号以外の教員で次のいずれかに該当し、かつ、大学院研究科において講義等を年度を通じて4単位以上担当する者、又は主任指導を行うほか講義等を年度を通じて2単位以上担当する者

 大学院研究科新設の際当該研究科の教員組織の編成上必要な教員として大学設置?学校法人審議会の審査を経ている者

 前号に該当するものから、基礎講座等の教員以外の教員に異動し、引き続き当該講義等又は主任指導を担当する必要がある者

 同一学科に講座と並んで置かれている学科目に配置されている教員で大学院研究科の教員組織編成上基礎講座等教員と同様に取り扱われている者

 大学院研究科の教育課程として編成されている授業科目について、基礎講座等の教員が欠員等のため又は基礎講座等の教員に適任者が得られないため、これを補う者として担当を命ぜられている者

2 次に掲げる者については調整数3の基本給の調整額を支給する。

(1) 前項に該当し、当該教員が所属する講座等を基礎としている大学院研究科が医学又は歯学を履修する大学院研究科であるときは5人以上の学生の主任指導を担当する者、それ以外の大学院研究科(博士後期課程に限る。)であるときは4人以上の学生の主任指導を担当する者

(2) 前項第2号に該当し、前号に掲げる所要の人数の学生に対する主任指導を行うほか講義等を2単位以上担当する場合

(大学院指導に係る基本給の調整額を受ける助教)

第4条 前条に定める基本給の調整額を受けない助教で、大学院研究科において授業科目の担当教員を補助して行う学生の指導(以下「授業補助指導」という。)及び主任指導教員を補助して行う学生の研究指導に従事する時間が、年間において合わせて授業4単位に相当する時間以上(このうち、授業補助指導の従事時間数が2単位相当以上であることを要する。)である者については、大学院指導に係る基本給の調整額を支給する。

(支給停止及び支給開始)

第5条 大学院担当又は大学院指導に係る基本給の調整額は、次に掲げる期間について支給を停止し、又は支給を開始するものとする。

(1) 休職、停職又は派遣により職務に従事しない期間は支給を停止する。

(2) 外国出張、病気休暇及び内地研究員等による長期研修(以下「外国出張等」という。)により引き続き90日を超えた日以降支給を停止する。なお、期間の計算は外国出張等の命令等の日から起算し、休日を含めて行うこと。

(3) 外国出張等による支給停止並びに外国出張等から復帰し支給要件を満たす場合の基本給の調整額の支給については次によるものとする。

 年度の初めから(当該年度の前年から引き続く場合を含む。以下同じ。)当該年度の末日までの外国出張等の場合は、当該年度の始めから支給しない。したがって、当該年度の前年から引き続く外国出張等の場合で、その外国出張等の日から90日の期間が当該年度にかかるときでも、当該年度は年度当初から支給しない。

 年度の始めから当該年度の途中まで外国出張等の場合は、当該年度は外国出張等の日から90日を経過したときに支給を停止し、復帰したとき(外国出張等の命令期間中に復帰したときは、命令変更を行わない限り命令期間が終了したとき)に支給を開始する。

(4) 年度の途中から調整額を支給する場合は、各支給要件を満たすことが必要である。

(雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか、基本給の調整額に関し必要な事項は、学長が定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年度末までの経過措置)

2 給与規則第14条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において人事院規則9―6―25附則第2項及び第3項の規定を準用して得られる額とする。

(平成17年11月30日細則第6号改正)

この細則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日細則第9号改正)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日細則第7号改正)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月5日細則第4号改正)

この細則は、平成19年12月5日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日細則第8号改正)

(施行期日)

1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日に在職する者のうち、この細則による改正後の細則第2条の規定による調整数が、施行日前に受けていた調整数に達しないこととなる職員には、平成22年3月31日までの間、改正前の例により基本給の調整額を支給する。

(平成21年2月24日細則第8号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月3日細則第3号改正)

この細則は、平成21年9月21日から施行する。

(平成21年11月30日細則第6号改正)

この細則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日細則第11号改正)

この細則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年5月31日細則第3号改正)

この細則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年12月10日細則第3号改正)

この細則は、平成26年12月10日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月15日細則第10号改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日細則第8号改正)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日細則第10号改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(澳门皇冠赌场_澳门皇冠体育2年3月25日細則第5号改正)

この細則は、澳门皇冠赌场_澳门皇冠体育2年4月1日から施行する。

(澳门皇冠赌场_澳门皇冠体育4年3月30日細則第6号改正)

この細則は、澳门皇冠赌场_澳门皇冠体育4年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学職員の基本給の調整額支給細則

平成16年4月1日 細則第1号

(澳门皇冠赌场_澳门皇冠体育4年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第3章 事/第2節 休業,給与,厚生
沿革情報
平成16年4月1日 細則第1号
平成20年3月31日 細則第8号
平成21年2月24日 細則第8号
平成21年9月3日 細則第3号
平成21年11月30日 細則第6号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年11月30日 細則第11号
平成24年5月31日 細則第3号
平成26年12月10日 細則第3号
平成28年3月15日 細則第10号
平成30年3月27日 細則第8号
平成31年3月28日 細則第10号
澳门皇冠赌场_澳门皇冠体育2年3月25日 細則第5号
澳门皇冠赌场_澳门皇冠体育4年3月30日 細則第6号